
施 行 日(昭和23年7月12日法律第144号)
改正
昭和24年 5月31日法律第131号
同 24年 5月31日同 第168号
同 24年12月13日同 第261号
同 25年 2月28日同 第 2号
同 25年 5月30日同 第210号
同 27年 5月20日同 第146号
同 27年 7月31日同 第262号
同 29年 3月15日同 第 2号
同 29年 5月15日同 第 99号
同 35年 6月30日同 第113号
同 37年 5月15日同 第133号
同 60年 5月31日同 第 44号
平成10年10月21日同 第140号
平成11年12月20日同 第160号(一部未施行)
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・当せん金の税金については下記、第13条をご覧下さい。
当せん金付証票法 (昭60法44・改称)
(この法律の目的)
第1条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、
もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
(昭和29法2・昭60法44・一部改正)
(当せん金付証票の意義)
第2条 この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に
当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。
2 この法律において「加算型当せん金付証票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、
くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字とくじ引により選択された
数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、
次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を次回の同種の当せん金付証票を
発売する場合においてその当せん金品の金額又は価格の総額に加算金として算入するものをいう。
一 いずれかの合致の割合に該当する当せん金付証票がない場合 当該合致の割合に係る
配分額(当該当せん金品の金額又は価格の総額を合致の割合ごとに配分したものをいう。次号において同じ。)
二 それぞれの合致の割合に係る配分額を当該合致の割合に該当する各当せん金付証票にあん分した
金額又は価格が第5条第2項に規定する一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格を
超える場合 当該超える部分の金額又は価格の総額
(昭60法44・平10法140・一部改正)
第3条 削除 (昭29法20)
(都道府県等の当せん金付証票の発売)
第4条 都道府県並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び
地方財政法(昭和23年法律第109号)第32条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して
自治大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条に規定する公共事業その他公益の
増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に堆進する必要があるものとして自治省令で定める
事業(次項において「公共事業等」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、
都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、
自治大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。
2 前項の許可を受けようとする都道府県及び特定市は、第7条第1項に掲げる事項及び当せん金付証票の
発売により調達する資金を財源とする公共事業等の計画を記載した申請書を、
自治大臣に提出しなければならない。
(昭24法131・昭24法168・昭24法261・昭25法210・昭27法146・昭27法262・昭29法2・
昭35法113・昭37法133・昭60法44・一部改正)
(当せん金付証票の当せん金品の限度)
第5条 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の5割に相当する額
(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加筆金(第2条第2項の加筆金をいう。以下同じ。)の
額を加えた額)をこえてはならない。
2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金頑の20万倍に相当する額を
超えてはならない。ただし、自治大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する
当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、
証票金額の100万倍(自治大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で
加算金のあるときにあつては、200万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。
(昭60法44・平10法140・一部改正)
(当せん金付証票の売買)
第6条 当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付
(以下「当せん金付証票の発売等」という。)については、都道府県知事又は特定市の市長は、
銀行その他政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせる。
2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。
3 都道府県知事又は特定市の市長は、第1項の委託に先立ち、一定期日までに申請する銀行等に対し、
当せん金付証票の発売等の事務を委託して取り扱わせ、かつ、当せん金付証票の売得金のうち、
次の各号に掲げる金額の合計額に相当するものを帰属させる旨を、当該当せん金付証票の発売期間の
初日の三月前までに公告しなければならない。
一 当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に対する一定の手数料相当額
二 前号に掲げるもの並びに当せん金付証票の購入者に支払つた当選金およびその者に交付した当せん金の
購入に必要な経費の金額(以下「手数料相当額等」という。)を除くほか、当せん金付証票の発売等に必要な
一定の経費の金額。ただし、手数料相当額等をもつて賄われるべき経斉以外の経費で当せん金付証票の
発売等に要したものの金額が当該一定の経費の金額に満たないときは、その要した経費の金額
4 前項第一号に掲げる手数料相当額の料率は、一当せん金付証票につき、証票金額の1割を超えない範囲で、
発売する都道府県知事又は特定市の市長が、これを定める。
5 第1項の規定に基づいて委託を受けた銀行等(以下「受託銀行等」という)は、その委託に係る都道府県知事
又は特定市の市長の承認を得て、他の者に当該委託を受けた当せん金付証票の発売等の事務の一部を
再委託することができる。
6 前項の規定により受託銀行等が郵政大臣に再委託する場合にあつては、その再委託に俵る事務は、
当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関するものに限る。
7 都道府県知事又は特定市の市長は、第5項の承認をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、
あらかじめ公表しなければならない。
8 何人も、当せん金付証票を転売してはならない。
(昭24法168・昭24法261・昭27法146・昭29法2・昭60法44・平10法140・一部改正)
(当せん金付証票に関する告示)
第7条 都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第4条第1項の規定により許可を
受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。
一 名称
二 受託銀行等の名称及び所在地
三 発売の数及び総額
四 証票金額
五 発売期間
六 当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
七 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の
一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
八 証票を転売できないこと
九 その他必要な事項
2 前項の告示は、当せん金付証票の発売後は、これを変更することができない。
第8条 削除 (昭29法2)
(証票の記載事項)
第9条 当せん金付証票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称
二 発売者
三 受託銀行等の名称
四 証票金額
五 くじ引に必要な組及び番号又は表示
六 第10条に掲げる事項
七 当せん金付証票の当せん金品の債権の時効完成の年月日
八 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人
その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
九 証票を転売できないこと
(昭60法44・平10法140・一部改正)
(証票の再交付)
第10条 滅失、紛失又は盗発に因る当せん金付証票の再交付は、これをなさない
。
(昭60法44・一部改正)
(当せん金品の支払)
第11条 当せん金付証票の当せん金品は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは
当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に対して、
当せんを確認することができる当せん金付証票と引換えに、これを支払い、又は交付する。
2 当せん金付証票を発売した都道府県、特定市又は受託銀行等は、受託銀行等から直接に当せん
金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた音又はこれらの者の相続人その他の
一般の承継人に対してのみ、その当せん金品を支払い、又は交付する責めに任ずる。
(昭和24法168・昭24法261・昭29法2・昭6○法44・平10法140・一部改正)
第11条の2 前条の規定の適用については、遺失物法(明治32年法律第87号)の規定により
当せん金付証票を保管している警察署長又は同法及び民法(明治29年法律第89号)第240条の規定により
当せん金付証票の所有権を取得した者は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。
2 前項に規定する警察署長は、当該当せん金付証票の当せん金品の債権が時効により消滅するおそれが
ある場合に限り、受託銀行等に対し、当該当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない。
3 前2項の規定により警察署長が受領した当せん金付証票の当せん金品に対する遺失物法及び
民法第240条の規定の適用については、当該当せん金品は、その警察署長が保管していた
当該当せん金付証票とみなす。
(昭29法99・追加、昭和60法44・平10法140・一部改正)
(当せん金品の支払)
第12条 当せん金付証票の当せん金品の債権は、1年聞これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
(昭60法44・一部改正)
第13条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
(昭25法2・昭60法44・一部改正)
(住民の理解を深めるための措置等)
第13条の2 都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、
当せん金付証票の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めるとともに、
当せん金付証票に関する世論の動向等を的確に把握するように努めなければならない。
(昭60法44・追加)
(受託銀行等の経理)
第14条 受託銀行等は、当せん金付証票の発売等に関する経理については、その通常の業務の勘定と
別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を、自治省令で定めるところにより確実かつ有利な
方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。
(昭27法146・昭60法44・平10法140・一部改正)
(受託銀行等の当せん金品の支払資金)
第15条 受託銀行等は、その発売の事務を委託された当せん金付証票の当せん金及び当せん金付証票の
当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金付証票の売得金(加算型当せん金付証票にあつては、
売得金に加算金を加えたもの。次条第1項において同じ)のうちから支払うものとする。
(昭27法146・全改、昭60法44・平10法140・一部改正)
(受託法行等の納付金等)
第16条 受託銀行等は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の売得金のうち、その金額から
当せん金付証票の購入者に支払うべき当せん金の額及びその者に交付すべき当せん品の購入に必要な経費
の金額並びに当該当せん金付証票についての第6条第3項第1号に掲げる金額及び同項第2号本文に規定する
一定の経費の金額の合計額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に次回の加算型当せん金付証票を
発売する場合における加算金とされるもの(次項及び第3項において「加算予定金」という。)の金額を加えた額)を
控除した残苛に相当するものを、その発売期間満了後一月を超えない範囲で当該都道府県知事又は
当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付するものとする。
2 受託銀行等は、都道府県又は特定市が発売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する
場合において、当該都道府県又は当該特定市が次回の加算型当せん金付証票を発売するときは、
その発売期間の末日までに、その受託銀行等に当該加算予定金を引き渡さなければならない。
3 受託銀行等は、都道府県又は特定市が発売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する
場合において、当該加算型当せん金付証票の発売期間満了後1年以内に次回の加算型当せん金付証票が
発売されないときは、当該加算予定金を、当該発売期間満了後1年を経過した日から二月を超えない範囲で
当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に
納付しなければならない。
4 受託銀行等は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の当せん金品の債権が第12条の規定に
より時効により消滅すべき日から二月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する
期間内に、次の各号に掲げる金額の合計額に相当する金額を、当該都道府県又は当該特定市に
納付しなければならない。
一 当該当せん金付証票につき支払うべきであつた当せん金の合計額からその当せん金の債権の消滅の際までに
支払つた当せん金の合計額を控除した金額
二 当該当せん金付証票につき交付すべきであつた当せん品でその債権の消滅の際までに交付しなかつたものの
その際における時価に相当する金額
三 当該当せん金付証票の当せん金品でその債権が時効により消滅したものについての第6条第3項第1号に
掲げる金額
四 手数料相当額等をもつて賄われるべき経費以外の経費で当該当せん金付証票の発売等に要したものの
金額が、当該当せん金付証票についての第6条第3項第2号本文に規定する一定の経費の金頻に満たないときは、
当該一定の経費の金額からその要した経費の金額を控除した金額
5 受託銀行等は、第14条の規定により設けられた勘定に属する資金の管理により毎月の初日から末日までの間
に生じた運用利益金に相当する金額を、自治省令で定めるところにより、翌月の10日までに都道府県又は
特定市に納付しなければならない。
(昭24法68・昭24法261・昭和27法146・昭29法2・昭和60法44・平10法140・一部改正)
(報告及び検査)
第17条 受託銀行等は、都道府県知事又は特定市の市長に、その委託を受けた当せん金付証票に関し、
各月及び要求されるごとに報告書を提出しなければならない。この場合において、各月の報告書は、15日以内に、
これを提出するものとする。
2 都道府県知事又は特定市の市長は、少なくとも年3回、職員をして、その委託した業務に関し、受託銀行等の
営業所又は事務所に立ち入り、帳簿その他の関係書類を検査させる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、
これを呈示しなければならない。
4 都道府県知事又は特定市の市長は、特に必要があると認めるときは、その委託した業務に尉し、
第2項の検査のほか、職員以外の者で監査に関する実務に精通しているものに委託して帳簿その他の
関係書穎を検査させることができる。この場合において、検査の委託を受けた者は、受託銀行等に対し、
帳簿その他の関係書類の提出を求めることができる。
5 前項の規定に基づいて検査を行つた者は、換査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 第4項の規定に基づいて検査を行う者は、検査の事務に関しては、刑法(明治40年法律第45号)
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
7 都道府県知事又は特定市の市長は、第2項及び第4項の検査の結果を自治大臣に報告しなければならない。
8 自治大臣は、前項の報告を受けた場合において、当せん金付証票の発売等の事務の適正な執行を
確保するために特に必要があると認めるときは、同項の都道府県知事又は特定市の市長に対し、
必要な措置を講ずることを求めることができる。
(昭24法168・昭24法261・昭29法2・昭60法44・平10法140・一部改正)
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを10年以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処する。
一 第6条第8項の規定に違反し、当せん金付証票を転売した者
二 第11条第1項の規定に違反し、当せん金品を支払い、若しくは交付し、又は受領した者
三 第14条の規定に違反し、当せん金付証票の発売等に関し、その勘定に属する資金を貸付け、
投資その他の通常の業務に使用し、又はその経理を他の勤定と区分してなさず、若しくは虚偽の経理をした者
四 前条第1項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
五 前条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(昭27法146・昭60法44・平10法140・一部改正)
第19条 受託銀行等の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、
前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。
(平10法140・一部改正)
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和24年5月31日法律第131号) 抄
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附 則(昭和24年5月31日法律第131号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和24年12月13日法律第261号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和25年2月28日法律第2号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和25年3月1日から適用する。
附 則(昭和25年5月30日法律第210号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年5月20日法律第146号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の当せん金附証票法の規定は、政府の発売する当せん金附証票については、昭和27年4月1日以後の
日を発売日の初日とするものから、都道府県又は特定市の発売する当せん金附証票については、
この法律施行の日から一月を経過する日以後の日を発売日の初日とするものから適用する。
附 則(昭和27年7月31日法律第262号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。(施行の日は昭和27年8月1日)
附 則(昭和29年3月15日法律第2号) 抄
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年5月15日法律第99号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過規定)
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは
自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による
改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他
これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法津による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは
自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、
この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、
認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(昭和37年5月15日法律第133号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月31日法律第44号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中地方財政法第32条の改正規定及び第3条の規定
並びに附則第5項から第7項まで及び第9項の規定は、昭和60年10月1日から施行する。
(地方財政法及び当せん金附証票法の一部改正に伴う経過措置)
5 第2条の規定による改正後の地方財政法第32条の規定並びに第3条の規定による改正後の
当せん金付証票法第4条、第5条第2項、第7条第1項第7号、第9条第8号及び第11条の規定は、
昭和60年10月1日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年9月30日以前の
日を発売日の初日とする当せん金付証票法については、なお従前の例による。
6 第3条の規定による改正後の当せん金付証票法第14条の規定は、当せん金付証票の発売等
(同法第6条第1項の当せん金付証票の発売等をいう。以下この項において同じ。)に関する経理で
昭和60年10月1日以後に行われるものについて適用し、当せん金付証票の発売等に関する経理で
同年9月30日以前に行われたものについては、なお従前の例による。
7 第3条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる当せん金付証票に
係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成10年10月21日法律第140号) 抄
(施工期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
(当せん金付証票の発売等に関する経過措置)
第2条 この法律による改正後の当せん金付証票法第6条第3項の規定は、平成11年7月1日以後の日を
発売期間の初日とする当せん金付証票について適用し、同年6月30日以前の日を発売期間の初日とする
当せん金付証票については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の当せん金付証票法第6条第5項の規定は、この法律の施行の日以後の受託に
係る受託銀行等の再委託契約について適用し、同日前の受託にかかる受託銀行等の再委託契約については、
なお従前の例による。
注意:平成13年1月6日から条文中の「自治大臣」は「総務大臣」また、「郵政大臣」は「総務大臣」と読み替え








